From:姉歯@DBm
仙台のファミレスより
今年の6月に医療広告のガイドラインが改定されました。
とても厳しい改訂で、ホームページの内容をガイドラインにあわせて書き換えていないと、違法として捕まってしまう可能性があります。
今日はガイドラインでも特に引っかかっている病院が多そうな項目3つについて書いてみます。
- 正式に許可されていない診療科名を書いてある
- 治療効果について書いてある
- ○○で紹介されましたと書いてある
正式に許可されていない診療科名を書いてある
これは10年前から決まり事になっていますので、ちゃんとした病院さんならすでに対応しているところも多いと思います。でも、何カ所かホームページを見てみると対応していないところもまだまだ多いですね。
具体的には、診療科としてホームページに「胃腸科」とか「消化器科」と書いてあったらアウトです。他にも、神経科、呼吸器科、循環器科、皮膚泌尿科、性病科、こう門科、気管食道科については平成20年の通達で使ってはいけないことになっていますので気をつけてください。
また、今回のガイドライン改定では「~専門外来」というのも名乗れなくなっています。よく「物忘れ専門外来」「糖尿病専門外来」というのを見ますが、これは違反です。
治療効果について書いてある
文字通り、治療によってどんな効果が得られるかをホームページに書いてはいけないことになりました。特に美容系の病院ではビフォーアフターを載せている医療機関が多いと思いますが、これはダメです。また、治療を受けた患者さんの体験談を載せてもいけません。
○○で紹介されましたと書いてある
「いい病院」のような雑誌や、新聞の記事として取り上げられても、それをホームページで書いてはいけません。他に、手術件数を書いたり、有名人の治療をしたというのも言ってはいけないことになっています。
この他にも細かくありますが、厚生労働省のページに色々情報が載っていますので、詳しくはそちらを見てみてください。↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html
今回の規制はものすごい厳しさで、ほとんどホームページ上では何も言えなくなったと言っても良いくらいです。もしあなたが医療機関関係者なら、自分の病院のページに規制に引っかかる情報が載っていないか、是非チェックしてみてくださいね。
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